セクハラ労災認定基準の見直しについて

 

 職場における心理的負荷による精神障害等に係る労災請求事案については、その迅速、適正な業務上外の認定を図るために平成11年9月に策定された「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」に基づき、同指針別表1「職場における心理的負荷評価表」により、業務による心理的負荷の強度等について評価し、業務上外の判断がなされてきました。

 しかし、その後の急激な労働環境・社会環境等の変化により、平成21年4月に判断指針を一部改正、評価表において「ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴力を受けた(強度V※)」、「違法行為を強要された(強度U)」、「達成困難なノルマが課された(強度U)」等の12項目が追加、7項目が修正されました。

 

 さらに、平成23年2月から「セクシュアルハラスメント事案に係る分科会」が開催され、セクハラ労災認定の基準やその運用の在り方について検討結果を取りまとめ、「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」に6月23日に報告された。

 セクハラはこれまで、原則として中間の「U」とされ、労災認定されないケースが多かったが、新基準はどのようなケースなら「V」や「T」と修正するかを具体的に以下のとおり例示している。

「V(強い心理的負荷)」に修正するものとしての例

 @胸や腰等への身体的接触を含むセクハラであって、継続して行われた事案

 A胸や腰等への身体的接触を含むセクハラであって、行為は継続していないが、会社に相談しても適切な対応がなく、改善されなかった又は会社への相談等の後に職場の人間関係が悪化した事案

 B身体接触のない性的な発言のみのセクハラであって、発言の中に人格を否定するようなものを含み、かつ継続してなされた事案。

 C身体接触のない性的な発言のみのセクハラであって、性的な発言が継続してなされ、かつ会社がセクハラがあると把握していても適切な対応がなく、改善がなされなかった事案。

「T(弱い心理的負荷)」に修正するものの例

@「○○ちゃん」等のセクハラに当たる発言をされた事案

A職場内に水着姿の女性のポスター等を啓示された事案

 

※心理的負荷の強い順に強度V、U、Tとし、“強度V”は、「人生においてまれに経験することもある強い心理的負荷」とされている。

職場における心理的負荷評価表および職場以外の心理的負荷評価表等については、こちらpdf⇒  職場における心理的負荷評価表.pdf     職場における心理的負荷評価表 総合評価の視点.pdf     職場以外の心理的負荷評価表.pdf

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